みなさん、こんにちはー。
前回、土地選びのポイント云々をおはなししましたが、住み始めればそれが自分の“まち”になっていくことをおはなししました。
今回は土地選びでも法的に関わることをおはなしします。
少しかたくるしいかもしれませんが、これも大切なこと。押えておきましょう!
『土地のかしこい選び方-ここが、私の住むまち-』その②
住宅を建てる目的の土地選びには、いくつかの大事なポイントがあります。
場合によっては住宅が建たないケースも…
基本的な法律を含めて、最低限確認しておきたいものです。
■市街化調整区域と用途地域■
土地があればどこでも建物が建てられるわけではありません。
建物の種類や建て方まで、行政によって定められています。
たとえば、建物が建って市街地化されることを抑制している地域があります。
都市計画法で定められ、「市街化調整区域」と言います。
自然の保護や農地の保護、環境の不整備などが理由となりますが、基本的には住宅を建てることはできません。
市街化調整区域は避けるに越したことはありません。
建築が可能な市街化区域の中は、さらに行政が用途地域を定めています。
住居用・商業用・工業用など12種類に分けて、都市としての活用法を計画しようとするものです。
この中で工業専用地域だけは、住宅を建てることができません。
■住宅が建てられる土地■
住宅を主とした用途とする地域でも、すべての土地に住宅が建てられるわけではありません。
まして「自由に住宅が建てられる土地というのはほとんどない」と言っても良いくらいです。
土地を見に行った時に、最初に確認してほしいのは、前面の道路です。
土地は道路に接していないと、家を建てることはできません。
・前面道路が4m以下
・敷地よりも道路が高い
・道路に2m以上接していない
上記を理由に建てれない可能性もあります。
さらには、前面道路は良くても、その土地に至る道路が狭かったり、逆に大通りに面していたりすると、建設に問題が生じることもあります。
■建ぺい率・容積率・斜線制限■
住宅が建てられることがわかっている土地にも、さまざまな制限があります。
もっとも一般的なのは、建てられる規模が規制されている建ぺい率と容積率です。
建ぺい率=敷地面積に対して建てられる住宅の建築面積の割合
建築面積=水平投影面積
容積率=建物の延べ床面積と敷地面積の割合
住宅が建てられることがわかっている土地にも、さまざまな制限があります。
もっとも一般的なのは、建てられる規模が規制されている建ぺい率と容積率です。
建ぺい率=敷地面積に対して建てられる住宅の建築面積の割合
建築面積=水平投影面積
容積率=建物の延べ床面積と敷地面積の割合
いつもお世話になっているLIXILさんのHPより引用:LIXIL
住宅地としての良い環境を求めている区域ほど、建ぺい率も容積率も低く設定されています。
その上でさらに、さまざまな斜線制限というものもあります。
斜線制限とは、隣地への影響をルール化したものです。
道路斜線・隣地斜線・北側斜線などがあります。
特に狭い土地であれば、先の容積率よりも斜線制限の方が厳しくなることもあります。
その③へつづく…