みなさん、メリークリスマス!
今日はクリスマスですね!いかがお過ごしでしょう。
年末で追い込み時期かとは思いますが、頑張って早いところ仕事を切り上げて、どんどん帰りましょう!
さて前回は①住宅そのものに関する保険でおはなしが終わっていましたね。
今回はそのつづきからです。
『住まいと保険-安心して暮らすために-』その③
②住宅の工事に起因する故障やキズなどは、保険ではなく保証の対象です。
このような不具合のことを瑕疵(かし)といいます。
民法上の瑕疵に対する責任は1年ですが、住宅のような耐久財に対しては「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入に関しては10年間の瑕疵担保責任が定められました。
全ての建設会社が、全てのお客様に保証しなければならない、ということです。
さらに「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」がのちに成立し、保証工事ができるような資金確保も義務付けられています。
建設会社の不履行判決が確定したり、倒産したりした時にも保証ができる仕組みが整備されているのです。
この資金確保に関しては、棟数に応じて供託金を預ける仕組みと、住宅瑕疵担保責任保険によるものがあります。
いずれも施主の大切な住宅を保証するものであり、検査等の業務以外で扱っているのは多くが保険商品です。
10年間の住宅瑕疵担保責任保険の保険料は、5~8万円ほどで、建設会社は経費として負担しています。
構造耐力や雨漏り以外の工事は、職人さんの技術で改修できることが多いので、考え方次第では保証は難しいことではないかもしれません。
ただ近年の住宅には多くの設備機器が採用されてて、これらの機器の故障も多く、建設会社では簡単に直せないものがあります。
しかもメーカー側もちゃんと保証期間というのを定めています。
そこで保証料を払うことでメーカー保証を最大10年まで延長し無償で修理してくれる延長保証サービスもあります。
10年て…!すごくないですか?
10年までは確実に使用することができるので、安心を得ることができますね。
その③へつづく…