『土地のかしこい選び方-ここが、私の住むまち-』その②

みなさん、こんにちはー。

前回、土地選びのポイント云々をおはなししましたが、住み始めればそれが自分の“まち”になっていくことをおはなししました。

今回は土地選びでも法的に関わることをおはなしします。

少しかたくるしいかもしれませんが、これも大切なこと。押えておきましょう!

まちなみ2


住宅を建てる目的の土地選びには、いくつかの大事なポイントがあります。

場合によっては住宅が建たないケースも…

基本的な法律を含めて、最低限確認しておきたいものです。


市街化調整区域と用途地域

土地があればどこでも建物が建てられるわけではありません。

建物の種類や建て方まで、行政によって定められています。

たとえば、建物が建って市街地化されることを抑制している地域があります。

都市計画法で定められ、「市街化調整区域」と言います。

自然の保護や農地の保護、環境の不整備などが理由となりますが、基本的には住宅を建てることはできません。

市街化調整区域は避けるに越したことはありません。

建築が可能な市街化区域の中は、さらに行政が用途地域を定めています。

住居用・商業用・工業用など12種類に分けて、都市としての活用法を計画しようとするものです。

この中で工業専用地域だけは、住宅を建てることができません。

住宅が建てられる土地

住宅を主とした用途とする地域でも、すべての土地に住宅が建てられるわけではありません。

まして「自由に住宅が建てられる土地というのはほとんどない」と言っても良いくらいです。

土地を見に行った時に、最初に確認してほしいのは、前面の道路です。

土地は道路に接していないと、家を建てることはできません。

・前面道路が4m以下
・敷地よりも道路が高い
・道路に2m以上接していない

上記を理由に建てれない可能性もあります。

さらには、前面道路は良くても、その土地に至る道路が狭かったり、逆に大通りに面していたりすると、建設に問題が生じることもあります。

建ぺい率・容積率・斜線制限

住宅が建てられることがわかっている土地にも、さまざまな制限があります。

もっとも一般的なのは、建てられる規模が規制されている建ぺい率容積率です。

建ぺい率敷地面積に対して建てられる住宅の建築面積の割合

建築面積
=水平投影面積

容積率=建物の延べ床面積敷地面積の割合

建ぺい率・容積率

いつもお世話になっているLIXILさんのHPより引用:LIXIL


住宅地としての良い環境を求めている区域ほど、建ぺい率も容積率も低く設定されています。

その上でさらに、さまざまな斜線制限というものもあります。

斜線制限とは、隣地への影響をルール化したものです。

道路斜線・隣地斜線・北側斜線などがあります。

特に狭い土地であれば、先の容積率よりも斜線制限の方が厳しくなることもあります。

その③へつづく…
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