省エネ住宅義務化への道―省エネを知らずに家は建てられない②
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省エネ住宅義務化への道―省エネを知らずに家は建てられない②
みなさん、こんにちは!
前回は、2021年4月に省エネ法が改正され、説明義務化になったことから、
日本が省エネに対しどのように取り組んでいるか、実際に数値ではどのくらいをめざしているのかをお伝えしました。
今回は、その「
省エネ住宅義務化への道―省エネを知らずに家は建てられない①
」に続き、その②をお送りします。
省エネ性能の説明義務
2021年4月より導入された、新省エネ法では、省エネ性能に適合させなければならない建物の範囲が広げられました。
これまでは、住宅以外で2000㎡以上の大規模建物に適合が求められていましたが、300㎥以上となりました。
それでも住宅は含まれていませんので、たとえば大規模なマンションでも適合させる義務はありません。
さらに300㎥以下であれば、届け出を行う必要もなく努力義務となっています。
したがってほとんどの注文住宅では法的な規制を受けることはほとんどありません。
このようなこともあって、じつは既存住宅5000万戸のうち、現行の省エネ基準に適合しているのは、11%ほどしかありません。
ただ、国土交通省は、本来住宅を含むすべての新築建物に、省エネ基準適合の義務化を目指していて、2025年度から実施する方針としています。
それまでに省エネ住宅を推進するために新しく定められた措置は、お客様に対する義務ではなく、お客様に住宅の計画を提案する建築士に義務が課せられました。
その義務とは、お客様に対して省エネ住宅として適合評価がなされているかどうかを説明する義務です。
つまり、お客様は省エネ住宅の性能の説明を受けないまま、建築士と新築工事計画を話すことは基本的にできないことになります。
もちろん、省エネ住宅として適合させることは現状では努力義務ですので、適合しなくても良いという選択をお客様が選ぶことはできます。
その場合は、該当する建築士に説明を希望しない旨の意思表示を行う必要があります。
そうしないと建築士が法令違反となりかねません。
またさらに、適合しない場合には、省エネ性能を確保するための措置についての説明を、お客様に行うことも建築士の義務となっています。
さらに口頭だけによる説明だけでは不十分で、木造・二級・一級建築士としての種別や、登録番号、所属事務所等を15年間保管しなければなりません。
このように建築士の負担が大きくなるという制度であり、お客様の協力がなければ進めることができません。
「
省エネ住宅義務化への道―省エネを知らずに家は建てられない③
」に続く…
出典:住まい文化研究会「おうちのはなし」
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